建設の事業については、現在、時間外労働の上限規制の適用が猶予されていますが、働き方改革の関係法律(平成30年法律第71号)による労働基準法の改正に伴い、令和6年4月1日から、時間外労働の上限を原則として月45時間、年360時間とし、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、時間外労働が年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、時間外労働と休日労働の合計が2~6か月平均で全て月80時間以内、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年間6か月までとなります。これらを実現するためには、工期ダンピングの禁止など、発注者側と受注者側が良きパートナーとしての認識を持って適正な工期の設定を行う必要があります。
建設業の皆さん以下を参照されて事故のない工事をお願いします。
酷暑の季節ですが、熱中症にも最大の対策を図ってください。
1建設の事業における時間外労働の上限規制の適用について
2リーフレット「工期ダンピングはやめましょう」