産業用ロボットの教示・検査等の業務とは
産業用ロボットの運転中は、人とロボットを隔離することを原則としていますが、駆動源を遮断しないで行う教示等の作業や運転中に行う検査等の作業においては、マニピュレータが作動しているかまたは作動する可能性があるときに、可動領域内に労働者が立ち入らなければなりません。この場合の危険性に対する安全対策として特別教育が義務付けされています。
労働安全衛生法第59条、安衛則第36条31、32号
講習会場と料金について
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受講料金 | 受講料金表参照 |
テキスト | 受講料金表参照 |
カリキュラム
日程 | 講習科目 | 講習時間 |
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2日間 | 産業用ロボットに関する知識 | 4時間 |
産業用ロボットの教示等の作業に関する知識 | 4時間 | |
産業用ロボットの検査等の作業に関する知識 | 4時間 | |
関係法令 | 1時間 |
※講習科目の順番・講習開始終了時刻は講習によって変更することがあります。 ※学科のみとなりますので実技は各事業場様で行ってください。実技時間は、 安全衛生特別教育規定により産業用ロボットの操作の方法1時間、産業用 ロボットの教示等の作業の方法2時間、産業用ロボットの検査等の作業の 方法3時間と定められています。