金属をアーク溶接する作業を行う場合には特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者を選任する必要がありますが、労働安全衛生規則等の改正により令和6 年1 月1 日からは、「特定化学物質作業主任者講習」の修了に代えて、新設された「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」を修了した方からも当該作業主任者を選任することが可能となりました。
以下の詳細案内と申込予約票により申込みください。
金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習のご案内
1 金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習のご案内
(ご案内文中の予約、申込用紙は下の2、3からダウンロードください
2 予約確定兼請求書(PDF版、EXCLE版)
3 申込書(PDF版、EXCLE版/作成中です)