乾燥設備作業主任者

乾燥設備作業主任者とは

(茨城労働局長登録教習機関登録番号1-2 登録満了日 令和11年3月30日)

乾燥設備をはじめて使用するとき、または乾燥方法や乾燥物の種類を変えたときは、乾燥設備の取扱い方法、乾燥条件などの乾燥作業の方法について、労働者に十分に周知させるとともに、乾燥作業を直接指揮して、適正な乾燥作業の遂行するための安全を図る重要な役割を担っています。
なお、作業主任者を選任すべき乾燥設備は、労働安全衛生法第14条、同法施行令第6条8号に定められています。

労働安全衛生法第14条、同法施行令第6条第8号

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受講料金 受講料金表参照
テキスト 受講料金表参照

カリキュラム

日程 講習科目 講習時間
1日目 乾燥設備及びその附属設備の構造及び取扱いに関する知識 4時間
保乾燥設備、その附属設備等の点検整備及び異常時の処置に関する知識 2時間
2日目 乾燥設備、その附属設備等の点検整備及び異常時の処置に関する知識 2時間
乾燥作業の管理に関する知識 5時間
3日目 関係法令 2時間
修了試験 1時間

※講習科目の順番・講習開始終了時刻は講習によって変更することがあります。