クレーン運転の特別教育とは
つり上げ荷重5トン以上のクレーンはクレーン運転士免許取得者、つり上げ荷重5トン以上の床上操作式クレーンはクレーン運転士免許取得者又は床上操作式クレーン運転技能講習修了者ですが、つり上げ荷重5トン未満クレーンは上記取得者・修了者を除いてクレーン特別教育を受けたものでなければクレーン運転業務に就くことはできません。
労働安全衛生法第59条、安衛則第36条第15号
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受講料金 | 受講料金表参照 |
テキスト | 受講料金表参照 |
カリキュラム
日程 | 講習科目 | 講習時間 |
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1日目 | クレーンに関する知識 | 3時間 |
原動機及び電気に関する知識 | 3時間 | |
関係法令 | 1時間 | |
2日目 | クレーン運転のために必要な力学に関する知識 | 2時間 |
実技教育 クレーンの運転・合図実技教育 | 4時間 |
※講習科目の順番・講習開始終了時刻は講習によって変更することがあります。