安全衛生推進者養成講習

安全衛生推進者養成講習とは

労働安全衛生法第12条の2により、☆印に書かれている業種及び規模の事業場に対して安全衛生推進者を選任し、その者に労働安全衛生に関する一定の業務を担当させることが義務付けられております。本講習は、安全衛生推進者の選任を義務付けられている事業場において新たに安全衛生推進者として選任された方が、その職務を遂行する際に必要な知識の向上を図るものです。

☆安全衛生推進者の選任を要する業種・規模については、下記の業種であって、
常時使用する労働者数が10人以上50人未満の工業的業種の事業場
(常時50人以上の場合は安全管理者・衛生管理者の選任が義務付けられています。)

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業などの工業的業種
講習会場 ポリテクセンター
受講料 受講料金表参照
テキスト代 受講料金表参照

カリキュラム

注) 講習科目の順番・講習開始終了時刻は講習によって変更することがあります。
日程 講習科目 講習時間
1日目 安全管理 2時間
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 2時間
作業環境管理及び作業管理 2時間
2日目 健康の保持増進対策 1時間
労働衛生教育 1時間
安全衛生関係法令 2時間