フルハーネス型墜落制止用器具とは
高所作業の現場において、長年、安全帯(セーフティベルト)と呼ばれてきた保護具の呼称が「墜落制止用器具」と改められ、平成31年2月1日より高所作業で使用する墜落制止用の保護具はフルハーネス型を原則とするとともに、U字つり型は墜落制止用器具とはみなさないこととなりました。
加えて、高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいては、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行なう作業(ロープ高所作業は除く)に就く者には特別教育の受講が義務付けられることになりました。
労働安全衛生法第59条、安衛則第36条41号
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受講料 | 受講料金表参照 ※足場の組立て等特別教育修了者(ロープ高所作業特別教育含む)は受講料金の一部免除が受けられます。 受講料に違いはありますが、免除者も6時間の講習を受けていただきます。 |
テキスト代 | 受講料金表参照 |